この「前払式支払手段」には、プリペイドカードや商品券の他、一部オンラインゲームの仮想通貨にも該当し、利用者の未使用残高が1000万円を超える場合は、その半額を保証金として法務局に供託する義務があります。
『ポケモンGO』がこれに該当するかはわかっていませんが、現在金融庁がナイアンティック社に対してヒアリングを進めているようです。
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