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任天堂が「NINTENDO V-POCKET」を商標登録

任天堂が「NINTENDO V-POCKET」を商標登録していたことが分かりました。登録日は2004年12月7日となっています。出願者は任天堂株式会社が単独で載っています。「ニンテンドー ブイポケット」と読むようです。

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任天堂が「NINTENDO V-POCKET」を商標登録していたことが分かりました。登録日は2004年12月7日となっています。出願者は任天堂株式会社が単独で載っています。「ニンテンドー ブイポケット」と読むようです。

さてこれは一体何なのでしょうか? まず、ロゴの字体がニンテンドーDSのものと同様な事から考えてDSに関係したものだと推測できます。またDSでないにしても「POCKET」というからには携帯できるような種類のものでしょう。「V-POCKET」という名前から考えると「V」が主の立場にありそうです。Vで連想されるものはVirtual、Video、Visual、などがありますが、分かりませんね。

商標には「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という項目があり、その商標をどのような目的に利用するかどうか定めなくてはなりません。この「NINTENDO V-POCKET」は28分類(がん具、遊戯用具及び運動用具)となっています。具体的には、

遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,メモリーカードに記憶された画像・音声データを再生するための携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用アダプタカートリッジ,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)

となっています。これが他の、例えば「ゲームキューブ」や「ニンテンドーDS」だと9区分で「家庭用テレビゲームおもちゃ」というものが含まれています。ですから、これは開発コード「レボリューション」のような本体的なものではなさそうです。更に記載されている具体的な品目から考えると周辺機器的なものである可能性が高いと言えるでしょう。

以上のとこから「NINTENDO V-POCKET」はDS向けの何らかの周辺機器ではないかと推測してみました。無論、商標登録されたからといって必ず発売される訳ではありませんし、GDCやE3を控えてディスインフォーメーション工作である可能性も無いとは限らない(やっぱり無いかな笑)ので何とも言えない話ですけどね。

・・・でも一番有り得る話は「メモリーカードに記憶された画像・音声データを再生するための携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用アダプタカートリッジ」だから、「プレイやん」の名称候補の1つだったのではないかという話。まんまだしねぇ。
《土本学》
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