争点となったのは、Guardian Media Technologiesが持つ米国特許4,930,158号「Selective video playing system」。
「プログラム中に存在する禁止コードがユーザーの指定するコードに一致するのであればビデオ録画の再生を禁止する」というもの。同社は特許の中で「例えば、子供がポルノグラフィーやバイオレンスムービーを見るのを防ぐのに有効だろう」と主張、「1.暴力2.露骨な性表現3.成人専用」の区分を提唱しています。1988年8月に出願されており、ビデオテープの再生が想定されています。
NOAの法務担当シニアバイスプレジデントRick Flamm氏はプレスリリースの中で、裁判の結果に満足しているとした上で、裁判の早い段階からGuardian Media Technologiesの特許は任天堂とは無関係である分かっていた……とコメントしています。
任天堂は2007年にもFenner Investmentsから「低電圧用のポート・インターフェイス」に関する特許を侵害しているとして訴えられていましたが、今年3月にこの訴えも棄却されています。
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