例えば、「『有償著作物等』とはどういうものなのか」という質問に対しては、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの。具体例としては、CDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられる、とした。市販の漫画本を撮影した動画は、漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものではないため、有償著作物等には当たらないという。
Q&Aでは「『YouTube』など、動画投稿サイトの閲覧について、その際にキャッシュが作成されるため違法になるのか」についても言及。動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになる。しかし、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たさないため、違法ではなく、刑罰の対象にならないとのこと。
そのほか、「友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたが、刑罰の対象になるのか」、「違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのか」、「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのか」といった疑問が取り上げられているが、いずれも違法とはならないようだ。
また、「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないか」という懸念については、違法ダウンロードに係る刑事罰では、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはならないこと。この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないとされていること。違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないとされていること(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)。などを挙げ、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられる、としている。
YouTube再生は違法にならない……文化庁、違法DL刑事罰化に関するQ&Aを公開
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