共同通信によれば、KDDI(au)の携帯電話契約のうち、2年契約の割引プランで途中解約した場合に違約金を課す条項について、京都市のNPO京都消費者契約ネットワークが無効を求め提訴していた問題で、京都地裁は19日、一部条項を無効と判断。条項の使用差し止めを認める判決を下したとのこと。
地裁判決では、2年間の契約期間のうち、最後の2ヶ月間に解約した利用者への違約金は「解約によってKDDIに生じる損害以上の額」だと判断。解約金返還を求めた7人のうち、2人に計7950円の支払いを命じました。最後の2ヶ月以外の途中解約金については有効と判断したとのこと。
読売新聞によればKDDIの3510万契約のうち約8割が2年間の割り引きプランを利用しているとのこと(3月末)。同様の判決は今回が初めてで、KDDI以外の携帯電話各社もこのようなプランが契約の大半を占めており、大きな影響を与えそうです。
《土本学》
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