日本経済新聞の報道によると、『ポケモンGO』のゲーム内で利用される「ポケコイン」が、プリペイドカードと同じ「前払式支払手段」に該当する可能性があるとして、金融庁が調査を進めているとのことです。この「前払式支払手段」には、プリペイドカードや商品券の他、一部オンラインゲームの仮想通貨にも該当し、利用者の未使用残高が1000万円を超える場合は、その半額を保証金として法務局に供託する義務があります。『ポケモンGO』がこれに該当するかはわかっていませんが、現在金融庁がナイアンティック社に対してヒアリングを進めているようです。
1997年発売の「プラコロ・ポケモン」が令和に復活!当時の制作チームが再結集し、本気でアップデートした“運と戦略のサイコロバトルホビー” 2026.3.3 Tue 20:15 懐かしのポケモングッズ「プラコロ」が約30年の時を経て進化!