調査対象となるのは日本の任天堂株式会社、および米国における現地法人のNintendo of America, Inc.です。
ITCの5人の行政法裁判官のうち1人が本件を担当し、公聴会を開催、訴えのあった、関税法セクション337への違反がないかの結論を出すということです。ITCではなるべく早期に結論を出したいとしています。
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