本件は今年6月9日に、ディー・エヌ・エーに対して公正取引委員会が排除措置命令を出した件に関するもの。まず本件概要についてコーポレート本部 法務・知的財産部 部長の長谷川泰彦氏が説明しました。
事件はグリーのプラットフォームオープン化に関するもので、同社は昨年6月に、同年1月にオープン化を行ったディー・エヌ・エーに続いてオープン化を実施する予定で、複数のSAPが参加する予定にしていました。しかしながら、ディー・エヌ・エーは有力な数十社を個別に呼び出し、「グリーにタイトルを提供した場合、新着やイチオシなどから外す」として圧力をかけた、と公取委は認定しています。「これにより過半がグリーへの提供を取りやめた」(長谷川氏)とのこと。
公取委は昨年12月に立ち入り検査を行い、ディー・エヌ・エーも同様の圧力は取り辞めたと表明していました。その後、6月に排除措置命令が出され、ディー・エヌ・エーもその内容を受託すると発表しました。
グリーとKDDIは排除措置命令で認定された事実により受けた損害を回復するため、10億5000万円以上(グリーが9億円、KDDIが1億5000万円)の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴しました。金額が「以上」となっているのは、公取委の認定は昨年12月までであるため、それ以降も違法行為が続いている事が認定できれば「理論的には上積みされるため」(長谷川氏)と説明していました。
KDDIが参加した理由については詳しく説明されませんでしたが、入るはずであったキャリア手数料に相当する額で、算出根拠は裁判の中で明らかにするとしています。KDDIはグリーと資本提携し「au one GREE」を共同で提供しています。
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