Motivaは2008年に「Wii」が特許を侵害しているとテキサス州東地区連邦地方裁判所に提訴。さらに2010年にはアメリカ国際貿易委員会(ITC)に対して関税法(1930年)の第337条に基づき(特許侵害のある外国製品の輸入差止)、審査を求めました。この審査過程において、任天堂は(1)Motivaの特許を用いた製品が1つも存在しないこと (2)任天堂を提訴する以外の利用法が見られないこと (3)訴訟は国内産業を保護することにもつながらないこと などを主張し、ITCは任天堂の主張を認めました。
連邦巡回控訴裁判所も、任天堂とITCの主張を認める形で判断を下しています。
任天堂の法務顧問を務めるRichard Medway氏は「私たちはこの結果に満足しています。裁判所はMotivaの行動が任天堂に対するただ敵対的な行動であるだけで、産業にとってプラスなものではないというITCの決定を支持しました。任天堂は様々なIPホルダーを尊重しながら、革新的な製品作りを行なってきた長い歴史を持ちます。私たちは第三者の権利を侵害していないにも関わらず、このような主張が行われる場合、積極的に主張を行なっていくつもりです」とコメントしています。
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